当事務所について
ワンストップで問題解決致します
当山恵子税理士事務所は、沖縄県那覇市で事務所を開業して20年以上になります。司法書士と税理士の二つの資格を活かし、地域の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいてきました。
当事務所は、遺産分割協議書作成、相続登記、相続税の申告を他の事務所に行かずとも、幅広い問題を迅速にワンストップで解決できるよう、税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士が共同で事務所を開設しています。
元気、行動、情熱をモットーに、スタッフ一同きめ細かいサービスを提供できるように心がけております。
無料相談日にお気軽にご相談ください
・毎週、税務無料相談日を設けています。
・相続税対策や贈与、法人税、所得税申告書作成、不動産登記、法人登記等、どんなことでもご相談いただけます。
法務、税務のことならお気軽にお問い 合わせください。
業務案内
業務内容
◇会社設立登記
◇パソコン会計導入のサポ─ト
◇記帳指導
◇会計ソフトの操作指導
◇税務相談
◇税務申告書の作成
◇その他、相続、贈与、法人税、所得税、不動産登記、法人登記等
税理士に相談しよう
◆開業しようかな?(会社設立)
◆申告どうしよう?(決算・確定申告)
◆どうやって帳簿を書くの?(記帳指導・パソコン指導)
◆相続税の申告が心配(相続相談・対策)
◆税務調査の時は?(調査立会)
◆不動産を売買したときの税金は?(譲渡・買換相談)
司法書士に相談しよう
◆父や夫が亡くなったので、不動産の名義を変えたい(相続)
◆子供に名義を移したい(贈与)
◆マイホームを建てることになったが、登記の費用が心配
(土地売買・新築・建売・中古売買)
◆住宅ローンを借り換えたいが、登記の費用が心配(抵当権抹消と設定)
◆住宅ローンが終わったけど抵当権の抹消って…
◆子供たちに揉め事が起こらないよう遺言を残したい
◆会社を設立したい
◆役員変更や増資をしたい
お気軽にご相談ください
相続税・贈与、法人税・所得税あらゆる税務、法務のことは
当山恵子税理士事務所までお気軽にご相談ください。
スタッフ一同心よりお待ちしております。
事務所案内
所長 当山恵子 (とうやま けいこ)
税理士・司法書士
沖縄県司法書士会所属 登録番号第332号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第236020号
所長ごあいさつ
私は、1999年(平成11年)に事務所を開設してから今日まで、司法書士及び税理士の二足のわらじをはいて業務を行ってきました。この二つの資格を最大限に生かし、お客様が抱える問題をご一緒に解決してきました。
司法書士業務と税理士業務は密接に結びついており、法務・税務の両面から、お客様をサポ─トいたします。
相続や贈与に関すること、法人税、所得税、不動産登記、法人登記等お困りごとはお気軽にご相談ください。
事務所名
当山恵子税理士事務所
代表
当山 恵子
所在地
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目16-52 松尾公園テミスビル5階
無料電話
TEL
FAX
098-869-2706
営業時間
9:00~12:00 / 13:00~18:00
休業日
土曜、日曜、祝日
アクセス
「那覇高校前バス停」から徒歩5分
ゆいレール「県庁前駅」から徒歩10分
国道330号線「壺屋」交差点から車で4分
国道58号線「旭橋」交差点から車で6分
松尾公園テミスビル5階
生前贈与について
生前贈与
相続税を軽くするには、相続財産を減らす必要があります。その方法の一つが生前贈与です。
生前贈与をすることで、生きている間(生前)に、財産を子や孫等に譲る(贈与する)と、結果的に相続税が減ります。
生前贈与の際は、贈与税の発生に注意が必要
贈与税とは、贈与された財産に対してかかる税金です。年間110万円以下の贈与には、贈与税は発生しませんが、それ以上の贈与には贈与税が発生します。生前贈与も贈与の仕方によっては、贈与税が発生します。
生前贈与をするべきか?
生前贈与を検討する際に重要な3つのこと
①生前贈与せずに「相続」で財産を引き継いだ方がいいのか?
②贈与税を支払わない範囲で生前贈与を行うのか?
③贈与税を払っても相続財産を減らしたほうがいいのか?
生前贈与の種類と活用のポイント
1.暦年贈与
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額のうち、110万円までは基礎控除があるので、110万円までの贈与は非課税となります。
2.相続税時精算課税制度
贈与時に相続財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
3.住宅取得等資金の贈与
直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が18歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たす時は、その資金のうち一定の金額について贈与税が非課税となります。
4.教育資金の贈与
平成25年度税制改正で祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して提出した場合、子・孫ごとに1,500万円までの資金については、贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されています。
5.贈与税の配偶者控除
婚姻関係が20年以上など一定の要件を満たす配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与したときは、贈与税について基礎控除110万円の他に最高2,000万円の控除の適用があります。
6.遺贈とは・・・遺言による一方的な意思表示
被相続人が 遺言によって、相続人や相続権のない個人や団体に財産を譲ることを遺贈といいます。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
7.死因贈与とは・・・相手の受諾が必要な契約
「私が死んだら1,000万円を贈与する」というように。贈与する側が死亡することを条件に、生きているうちに贈与契約を結ぶことを死因贈与といいます。